| 知的財産(特許) > 知的財産Q&A | |||
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| 特許の先願調査は、1.5年以上前の公開されたものからしか調査できませんので、弁理士事務所でもご説明があったと思いますが、同類のものが絶対にないとは言い切れません。これは特許出願につきまとう要素ですので、ご納得の上で出願してください。 また、先願調査で結果良好であるからと言って安心しないようにしてください。特許として出願・登録していなくても、同類のビジネスは存在するかもしれないというところが、意外に皆さんご注意されません。特にビジネスモデルや、根本的に生活便利品については、インターネットなどを駆使した ”先行調査” を行いましょう。 |
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| 画面の動きから、特別の現象をもたらすことで効力の発揮する特許申請でない場合には、たしかに特許では、画面デザインまでの保護はできません。 しかし、特許とは別に、財団法人ソフトウエア情報センターが行っている、『プログラム著作物登録』などの著作権登録制度を利用すれば、ソフトウエアの特徴をそのまま知的所有権として保護できる場合があります。 |
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| 弊社には、システムインテグレータ、ソフトウエア、電子機器設計、電磁気学、食品業界、流通業界、繊維業界、OA・FA全般など、実務経験および技術知識を有したスタッフが在籍しており、代表者は長年の経営、営業、企画、開発の経験を積んでおりますので、お話もスムースに理解できるかと思います。 口頭でご相談を受ける際にボイスレコーダで録音させていただき、メモといっしょに後ほどきれいな書面に仕上げることはもちろん、最適なデータベース構成、ソフトウエア・フローチャートに仕上げることもできます。 まず、なんの準備がなくても結構ですので、よろしければ具体的なご相談にのらせていただきます。 |
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| 登録済みの特許のほうが、換価価値も高く、また、売りやすいといっていいでしょう。 しかし、登録前の申請中特許であっても、他の類似特許調査報告書など周辺調査を書面をきちんと添えたうえで、買い手側が納得すれば売買の対象になります。 逆に、登録前の特許は、企業側から見れば安価に入手できるので、防衛の一環として買ってくれる場合も多くあります。 |
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| まずはお電話にて、ご連絡ください。内容によって、ご面談か、別途資料をお送りいただくことをお願いいたします。必要であれば、秘密保持義務を結ばさせていただきます。 また地域的な問題もありません。弊社のクライアントは、日本全国におられます。東京にも営業拠点がありますし、主要スタッフは東京をはじめ全国各地に頻繁に業務に行っております。 どちらの方面の方でも、お気軽にご相談ください。 |
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