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| 知的財産関連業務 > 知的財産の知識 |
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身近な知的所有権には、著作権というものがあります。音楽や文学などの世界でも、創作者の権利というものがあり、同じ曲や同じ小説などを無断で販売したりすることは犯罪行為と言えるのです。日本では、著作権は創作した時点で創作者に対して発生するという決まりになっており、特別に公的機関に登録する必要はありません。
実際に、似た著作物などがあった場合に、どちらが本物か? どちらが先に創られたのか? などと紛争になる場合があります。そんなときに、著作権は創作した時点で発生するといっても、その時期を証明することはなかなかできない場合もあります。
そこで、民間の企業や組織には、
『創作物を送っていただければ、受け取った上で複製を保管し、日付を証明する為に刻印した創作物を返送します・・・』
とか、
『創作物を送付いただければ、清書したうえで、内容証明郵便で返送しますので、公的機関である郵便局の配達証明自体で創作時期の証明になります・・・』
などといった有償サービスを行うところもあります。しかしながら、中には法外な料金を請求するところや、いかにもそのサービスを利用しなければ著作権は意味がないような表現をとってビジネスを行うところもあるので、十分に注意が必要です。自分の手間さえ惜しまないのであれば、自分宛の内容証明郵便で創作物を送付することなどもできます。
その他、著作権については、今後、専門のページを作ろうと思っていますので、ご質問などがあれば、メールいただければ幸いです。
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特許、実用新案、商標登録、意匠登録・・・、あなたはいくつご存知でしょうか?
知的財産のなかでも、法的な制度のもとで登録され、もっとも価値の見い出しやすい権利であるこれらは、それぞれ違った目的をもつものです。
(1) 特許 すぐれた技術に対して、審査後、登録される権利制度。
(2) 実用新案 目新しい技術を保護するための無審査、登録権利制度。
(3) 商標登録 商品・サービス・企業の名称、キャッチコピーなど、名称・ロゴなどを審査後、登録される権利制度。
(4) 意匠登録 商品などの形状の特徴について、保護するために審査後、登録される権利制度。
その他にも、音楽や小説などの芸術、あらゆる創作物における著作権なども、知的財産です。
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特許は、その発明に対して20年もの間、法的に保護される制度です。だれでも出願できる権利があり、発明には学歴なども関係ありません。
特許として必要な要素は、自然法則に則っていることを基本に、実現性、新規性、進歩性、発展性が伴うものが原則と言われます。
この原則をよく理解することが、発明の第一歩です。この原則を理解せずに、発明を目指すのは、出来上がりを想定せずに料理をするようなものなのです。たまにおいしい料理になるよりも、より確実においしい料理にしましょう。
では、自然法則に則っている・・・とはどういうことなのでしょう。水は自然のままですと、高いところから低いところに流れます。これは自然界の教えてくれる基本原則です。
特別な実現方法もないのに、ありえない動作やシクミを考え付いたとしても、それは何にもなりません。夢と発明の違いはここにあります。しかし、技術的なものや工夫を重ねることで、夢に近づく方法を見つける・・・それが発明となるのですから、夢を捨ててはいけません。
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