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知的財産関連業務 > 出願から権利化までの簡単なフロー
凡  例
- 検討事項・コンサルティング事項です。
- 公的な手続きなどです。
 
同じような内容の出願が既にあるかどうか、
先願調査を行ってから出願したほうが無駄がありません。
- 先願調査
先願調査の結果を参考に、より特許性を高める為、
アイデアを練っていきます。
- アイデアの構築 類似出願が多い等により、
出願を中止
アイデアを出願する為の
書面や図面を作成していきます。
- 書面作成
様式にそって、
特許庁に出願します。
- 出願
出願の形式的な条件を
満たしているか確認されます。
- 方式審査
※  権利化前であることを明示しつつ、
出願権利を必要とする企業などに売り込むこともあります。
(当然、権利化後のほうが、売り込みとしては理想的です。)
出願から1年6ヶ月で、
公開されます。
- 出願公開
【 ご 注 意 】
このように特許出願は原則1年半経過してから公になります。
よって、先願調査でも、直近1年半以内のものは調べられないのです。
よくいわれる1.5年のリスクには、注意が必要です。
市場の状況や、類似ビジネスの状況等、
さまざまな要因を検討して権利化を進めるかどうかを検討します。

またこのとき審査請求直前に、最近に類似の出願がされていないか
再度、先願調査したほうが無駄がありません。
- 特許権利化の
必要性の検討等
- 審査請求前
先願調査
審査請求は出願から、
3年以内です。
- 審査請求 審査請求なし
審査請求をしないと、
却下されます。
- 却下
※ 審査請求は、出願後すぐに行うこともできますが、
先願調査ができていない分を再度調査するために、
1年半後に行うことが多いといわれます。
※審査を早めてもらうための【早期審査請求】という制度もあります。
実際に出願内容を
審査します。
- 実態審査
特許性に欠ける場合、
それを指摘されます。
- 拒絶理由
拒絶される場合を検討し、
対策を練っておきます。
拒絶されても意見・補正を
提出することもあります。
- 意見書・補正書
 
 
拒絶査定
特許として良いとの
通知が来ます。
- 特許査定
特許を確定してもらう
手続きが必要です。
- 設定登録
公報に掲載され、
公知されます。
- 特許公報掲載
特許権利として、売り込み、移転などの
流通の可能性がより高まります。
特許権が設定登録された後でも
無効審判を請求することができます。
- 無効審判請求
無効審査請求があった場合それを検討し、
特許を維持するかどうか判決されます。
- 維持の決定 取消の決定
各ステージにおいて、
アイデアの評価作業が可能です。
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