| 知的財産(特許) > 出願から権利化までの簡単なフロー |
| 凡 例 | |||||||||||
| - | 検討事項・コンサルティング事項です。 | ||||||||||
| - | 公的な手続きなどです。 | ||||||||||
| 同じような内容の出願が既にあるかどうか、 先願調査を行ってから出願したほうが無駄がありません。 |
- | 先願調査 | |||||||||
| 先願調査の結果を参考に、より特許性を高める為、 アイデアを練っていきます。 |
- | アイデアの構築 | 類似出願が多い等により、 出願を中止 |
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| アイデアを出願する為の 書面や図面を作成していきます。 |
- | 書面作成 | |||||||||
| 様式にそって、 特許庁に出願します。 |
- | 出願 | |||||||||
| 出願の形式的な条件を 満たしているか確認されます。 |
- | 方式審査 | |||||||||
| ※ 権利化前であることを明示しつつ、 出願権利を必要とする企業などに売り込むこともあります。 (当然、権利化後のほうが、売り込みとしては理想的です。) |
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| 出願から1年6ヶ月で、 公開されます。 |
- | 出願公開 | |||||||||
| 【 ご 注 意 】 このように特許出願は原則1年半経過してから公になります。 よって、先願調査でも、直近1年半以内のものは調べられないのです。 よくいわれる1.5年のリスクには、注意が必要です。 |
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| 市場の状況や、類似ビジネスの状況等、 さまざまな要因を検討して権利化を進めるかどうかを検討します。 またこのとき審査請求直前に、最近に類似の出願がされていないか 再度、先願調査したほうが無駄がありません。 |
- | 特許権利化の 必要性の検討等 |
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| - | 審査請求前 先願調査 |
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| 審査請求は出願から、 3年以内です。 |
- | 審査請求 | 審査請求なし | ||||||||
| 審査請求をしないと、 却下されます。 |
- | 却下 | |||||||||
| ※ 審査請求は、出願後すぐに行うこともできますが、 先願調査ができていない分を再度調査するために、 1年半後に行うことが多いといわれます。 ※審査を早めてもらうための【早期審査請求】という制度もあります。 |
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| 実際に出願内容を 審査します。 |
- | 実態審査 | ← | ||||||||
| 特許性に欠ける場合、 それを指摘されます。 |
- | 拒絶理由 | |||||||||
| 拒絶される場合を検討し、 対策を練っておきます。 |
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| 拒絶されても意見・補正を 提出することもあります。 |
- | → | 意見書・補正書 | ||||||||
| ↓ | ↓ | ||||||||||
| ↓ | |||||||||||
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拒絶査定 | ||||||||||
| 特許として良いとの 通知が来ます。 |
- | 特許査定 | |||||||||
| 特許を確定してもらう 手続きが必要です。 |
- | 設定登録 | |||||||||
| 公報に掲載され、 公知されます。 |
- | 特許公報掲載 | |||||||||
| 特許権利として、売り込み、移転などの 流通の可能性がより高まります。 |
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| 特許権が設定登録された後でも 無効審判を請求することができます。 |
- | 無効審判請求 | |||||||||
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| 無効審査請求があった場合それを検討し、 特許を維持するかどうか判決されます。 |
- | 維持の決定 | 取消の決定 | ||||||||
| 各ステージにおいて、 アイデアの評価作業が可能です。 |
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